クレジットカードを作るときやローンを組むときには、年収を申告する必要があります。
会社勤めの人の場合、給与の合計額を申告するだけですが、個人事業主の場合はやや複雑です。
個人事業主の年収がいくらか聞かれたら、確定申告書のどこを見るべきなのでしょうか。
個人事業主の年収とは
個人事業主の場合、収入(=年商)がいくら多くても、経費が多くかかっているのであれば、年収が多いとはいえません。
そのため、個人事業主の年収は一般に、収入から経費を差し引いた「所得金額」を申告するものだといわれています。
しかし、所得にもいろいろあり、営業所得(事業所得)のみならず、不動産所得や雑所得などがある場合もあります。
そこで、確定申告書第一表の「所得金額等」のうち、所得金額の合計を申告するというのが一般的な見解だと思われます(外部参考ページ)。

ただし、銀行などのWebサイトで公開されている個人事業主の年収の説明をチェックすると、すべての合計所得を考慮するのではなく、「事業所得しかみない(雑所得は含めない)」、「事業所得と不動産所得のみ考慮する」などとしている銀行もあります。
年収の申告において、個人事業主の年収の定義が明示されている場合は、これに従うべきでしょう。
実際の所得は所得金額より多い?
個人事業主は確定申告書上の所得金額が少なくても、実際にはより金銭的に余裕があることがあります。
つまり、実際の所得は所得金額より多いということです。
いくつかの銀行の説明を見ると、個人事業主の年収には、事業所得(+給与)のほかに、以下を含めることができる場合があります(参考:琉球銀行の例)。
・専従者給与(控除)額
・青色申告特別控除額
・減価償却費
それぞれの説明は省きますが、これらに共通するのは、所得税の計算では経費として引き算されるけど、実際に家計の外に支払う経費ではないということです。
そのため、個人事業主の実際の年収は、確定申告書の所得の合計額より多い場合もままあります。
個人事業主が自分の年収はいくらかを考えるときは、これらを足した金額を年収とみなしても問題ないでしょう。
また、ほとんど経費がかからない業種で、家内労働者等の必要経費の特例を使用している場合、経費を55万円として申告できるため、実際の所得は数十万円多いこともあるでしょう(金融機関に申告する年収では年収に見なされませんが…)。
(詳細)給与所得と事業所得の両方がある場合
所得の合計欄は給与所得控除後の金額を合計しているため、少なく計上されています。事業所得については所得金額を、給与については収入金額を足し算するほうが実際の年収に近づきます。
参考:金持ちかどうかは年収だけではわからない
個人事業主の年収について検討してみましたが、年収だけでは金持ちかどうかはわかりません。
年収はゼロだけど実際は金持ちだったり、資産家があえて年収を低くするように工夫したりしていることがあります。
所得税は累進課税であり、所得額が大きいと税率が最大45%までと非常に高くなりますが、金融所得課税は所得額に関係なく税率が一律で20%です(NISAはゼロ。今後変更される可能性あり)。
そのため、法人化して所得を分散させたり、不動産投資や株式投資を行って収益を得ている場合があります。
極端になると、分離課税の配当金だけで生活している場合、確定申告書での年収がゼロとなり、「安定収入がない」としてクレカの審査に落ちることもあるようです。
また、収入が多いと社会保険料も高額になります。そこで、会社に属して健保組合に加入し、控えめの給与所得を受けてそれに対応する社会保険料を納め、副業でがっつり稼ぐというケースもあります。
私も、法人化による節税策を検討するくらい稼ぎたいものです。

