青色申告を利用している個人事業主は、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。一方、給与所得者は、給与の収入金額に応じて55万円以上の給与所得を受けることができます。それでは、個人事業主がバイトや派遣で給与を得た場合はどうなるのでしょうか。
青色申告特別控除と給与所得控除は両方受けられる?
フリーランスの在宅翻訳者などの所得は事業所得ですが、(派遣を含む)会社に勤務して給料を得た分は給与所得になります。そしてその場合、両方の控除の適用を受けることができます。国税庁のページを見ても併用できるとの記載は見つかりませんでしたが、できないとの記載もありません。検索すると、併用できると専門家が回答しているページが多く見つかります。
私の場合、独立した年は給与所得と事業所得の両方があったため、両方の控除を適用して確定申告書を提出しました。還付を受けて数年経ちましたが、特に問題は指摘されていません。
事業に加えて給与所得を得た方が得か?
となると、フリーランスの在宅翻訳者は、短期の派遣やバイトなどで55万円程度の給与所得を得るようにした方がお得なのでしょうか。
この方法は、「家内労働者の必要経費の特例」を受けられる場合、それほどメリットはありません。この特例は、給与所得控除を受けた分だけ使えなくなるからです。
ではメリットはないかというと、そうでもありません。55万円以上の事業所得と、55万円以上の給与所得がある場合は、青色申告特別控除と給与所得控除に加え、翻訳事業に実際にかかった経費を差し引くことができるからです。
結局のところ、特別に大きなメリットのある節税策には思えないため、いろいろな仕事をしたい人はすればいい、というのが私の結論です。
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