所得税の確定申告期間は、通常、2月半ば~3月半ばです。しかし、フリーランス翻訳者はそれより早く申告できるかもしれません。
フリーランス翻訳者は還付申告
フリーランス翻訳者にとって、確定申告の還付金はボーナスのようなものです。翻訳会社から受け取る翻訳料は 10% 近く源泉徴収されるため、確定申告をすることによって、その多くが返ってくるからです。フリーランス翻訳者の確定申告は、ほとんどの場合、還付金が発生するため、「還付申告」になります。還付申告の詳細は次のとおりです。
還付申告は確定申告期間とは無関係
少しでも早く提出したいと思うのですが、実は、還付申告は、1 月 1 日から提出することができます。上記のページをよく読むとわかります。確定申告期間前だと税務署の処理能力に余裕があるため、処理が早くなります。
還付申告から還付金を受け取るまでの期間
私は毎年この還付金を楽しみにしていますが、申告してから実際に還付金が支払われるまでには、結構時間がかかります。
私の場合、還付が早いと言われる電子申請ではなく書面の郵送で確定申告を行っていますが、確定申告期間前に提出した場合、還付を受けるまでの期間は 1 カ月もかかりませんでした。今年は 1/25 に提出し、還付は 2/15 でした。
一方で、確定申告期間の期限ギリギリに提出した年には、還付まで 1 カ月半を要しました。
この期間は税務署によって異なりますが、おそらくどこの税務署でも確定申告期間前に申告したほうが短期間で還付を受けられるでしょう。
早く申告する場合の注意点
早く申告する場合、必要書類が揃わないことがあります。ただし、以下の書類については、添付の必要はないため、自分で計算して申告することは可能です。
・支払調書
翻訳会社が支払調書を作成するのは、早くて 1 月、通常は 2 月以降、というケースが多いと思います。支払調書とは、翻訳会社から 1 年間の報酬額と源泉徴収額の合計額が記載された文書のことです。これらは毎月の支払明細から算出できますが、支払調書を受け取る前に確定申告書を提出する場合、額を確認することはできません。
なお、確定申告では、給与所得がある場合、源泉徴収票は添付しなくてはいけませんが、支払調書は添付する義務はありません。添付した方が親切というだけです。
・国民健康保険税納付確認書
添付が必要な国民年金の社会保険料控除証明書は早め(10 月末)に郵送されるのですが、国民健康保険税納付確認書が届くのは 1 月末です。これは添付の必要がなく、自分で計算できますが、受け取る前に申告する場合は額を確認することができないので注意が必要です。
確定申告書等作成コーナーは年始以降
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合、これが最新の年度に対応するのは年始の 1 月 4 日頃になるようです。
そんなわけで、私は毎年 1 月末頃に郵送で申告を行っています。今年はもう済んだのですが、医療費控除を受けるが楽になっていてよかったです。
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