Amazonアソシエイトの紹介料は課税売上なのに消費税を受け取れない? | 翻訳メシ
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Amazonアソシエイトの紹介料は課税売上なのに消費税を受け取れない?

※当サイトは、商品またはサービスの紹介・適格販売により収入を得るアフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイトなど)に参加しています。詳細...

翻訳者の確定申告

2023年10月からインボイス制度が始まり、私は個人として適格請求書発行事業者登録を行ったため、令和5年分からは消費税の確定申告を行う必要があります。年始に収入をまとめていたところ、重大な疑問が発生しました。

Amazonアソシエイト・プログラムからの紹介料報酬は消費税課税売上の対象なのに、消費税をもらっていないのではないか、と。

また、消費税をもらっていないのに、消費税分を納税しなければならないのではないか、と。

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Amazonアソシエイトは消費税課税対象

Amazonアソシエイトの報酬は消費税の対象となる課税取引になるのでしょうか。AmazonアソシエイトのWebページを見ても不明です。

Google検索すると、税理士の方による記事で、Amazonアソシエイトの紹介料(成果報酬)は消費税の課税売上の対象であり、消費税を納める必要があるとの回答が見つかります。

Amazonアソシエイト・プログラムの紹介料(成果報酬)に消費税はかかる? | 消費税法一問一答アプリ公式HP
ブログやウェブサイト、SNSを運営している人は、Amazonアソシエイト・プログラムに加入して、商品紹介料収入を得ている方も多いかと思います。 Amazonの商品がブログやウェブサイト、SNSを経由し
YouTubeやGoogleアドセンス、Amazonアソシエイト収入の消費税の取扱い | とある税理士のブログ
最近は副業を行う方も増えてきており、YouTubeやブログなどでのGoogleアドセンスによる収入を得ている方もいらっしゃるかと思います。そのような中、2022年10月からインボイス制度が始まります。インボイス制度に登録をすると必ず消費税の...

Amazonアソシエイトは日本の目黒区にあるアマゾンジャパン合同会社が行っているため、不課税となる国外取引(Google AdSense の広告収入など)とは異なり、課税対象となるのは当然と思われます。

Amazonアソシエイトからインボイスが発行されない?

消費税課税対象取引であるならば、Amazonアソシエイトから受け取る紹介料報酬には消費税が含まれているはずです。2023年10月以降はインボイスを保存する必要があります。他のアフィリエイト サービス プロバイダはみな、紹介料報酬に消費税を含めて支払っており、インボイスを発行しています。

しかし、Amazonアソシエイト・セントラルでインボイスをダウンロードしようとしたところ、該当するページが見つかりません。先日、適格請求書発⾏事業者登録番号の提出を求められ、提出したにもかかわらず、です。

「アカウントの管理」の「支払い請求書を表示」から英語の請求書(Recipient Created Tax Invoice)を生成することはできますが、これに消費税や適格請求書発⾏事業者登録番号の記載はないため、インボイスの要件は満たしていません。

AmazonアソシエイトのWebページにはインボイス制度関連のFAQ(以下)が公開されていますが、報酬についての消費税の扱いは書かれておらず、インボイスが発行されるものかどうかはよくわかりません。

アソシエイト・セントラル

Amazonアソシエイトからの紹介料には消費税が含まれない?

そもそも、私の場合、Amazonアソシエイトから支払われる紹介料には消費税が含まれていないように見えます。

たとえば、レポートで1,200円(税込1,360円)の本の紹介料を確認すると、紹介料は36円となっています。これは、税抜価格に対する3%として計上されており、紹介料に消費税は上乗せされていません。月々の報酬支払いの際に上乗せされているわけでもありません。

X で調べてみると、Amazonアソシエイトは以前より、法人名義に限り、消費税分が上乗せされているようです。

ということは、Amazonアソシエイトは個人のパートナーには消費税を支払っておらず、消費税が含まれていないからインボイスが発行されないということなのでしょうか。

しかし、Amazonアソシエイトからの報酬が課税売上であるならば、Amazonアソシエイトのパートナー(紹介者)は、消費税を受け取っていないにもかかわらず、全額を課税売上として消費税相当分を納税しなければならないことになります。

これはおかしいと思っていたところ、X に次の投稿を発見しました。

この問い合わせに対するAmazonアソシエイトからの返答は、「お支払いしている紹介料には、消費税に相当する金額が含まれていると弊社は認識しております。」とのこと。

消費税が含まれているならば、法人に対する10%分の追加支払は、たまたま消費税額と同じだっただけで、消費税とは別のボーナス(?)という扱いになるのでしょうか。

また、個人の紹介料が既に税込ということであれば、課税売上は消費税分を割り引いて計算することになるし、何より、インボイス(適格請求書)を発行し、保存する義務が発生します。しかし、きちんとしたインボイスを発行する仕組みは、インボイス制度が始まっている2024年1月時点になってもまだありません。

Amazonアソシエイトに問い合わせてみたが…

インボイスが発行できないことについて、そもそも消費税が含まれているのかどうかすらはっきりしないことから、Amazonアソシエイトに問い合わせてみました。

すると、すぐに答えられないので確認しだい回答するとのことで、現在、何日も回答を待っている状態です。消費税の確定申告の期限(3/31)までには解決したいところです。

追記:その後、「個人には対応するつもりはない」という旨の回答を受けましたが、課税取引であればインボイスの交付は義務なんですけど…。税込なのかどうかという基本的な質問に対する回答すら得られず、何も解決されていないため、再確認中です。

さらに追記:税込かどうかという質問に対しては、紹介料は課税取引であり、「消費税に相当する金額が含まれていると弊社は認識しております」とのこと。

紹介料は法人より10%分少なく、インボイスは発行できないけれど、消費税は支払っている、そうです。インボイスを保存できないことなどは到底納得できませんが、消費税の確定申告ではそのように処理するしかなさそうです。日本の消費税法に対するアマゾンジャパンのコンプラはどうなっているのでしょうか。

とりあえず、アマゾンジャパンとのやり取りを保存しておけば、インボイスがないことを国税庁に責められることはないでしょう。きっと。

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