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フリーランスの出産・育児に待ち受ける制度上の課題と対策

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翻訳と育児

フリーランスの出産・育児には、さまざまな困難が待ち受けています。
フリーランスは時間を自由に使えてよい面もあるにはありますが、被雇用者が当然のように受けられる制度が利用できないという問題も多々あります。多様な働き方が可能な社会を実現するために国として早急に解決していただきたい問題ですが、現状と対策をまとめてみたいと思います。

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産休・育休を取れない

現状

産休・育休は労働者にのみ認められる制度なので、自営業者であるフリーランスがこのメリットを受けることはできません。健康保険に加入していれば国民健康保険出産育児一時金だけは受け取ることができますが、被雇用者と比べると金銭的デメリットはかなり大きくなります。

出産手当金や育児休業給付金は給料の約 2/3 を受け取れる制度なので、大きな差が出ます。また、出産前に切迫早産などで入院することはよくありますが、フリーランスは傷病手当金を受け取ることもできません。

対策

休業時の所得補償は、保険(商工会議所の休業補償制度など)で受けられるものもありますが、掛け金などが必要になり、被雇用者が受けられるほどのメリットは受けられません。

対策としては、フリーランスをいったん辞めて、被雇用者になることです。1 年以上勤務し、その後も働き続ける予定さえあれば、最長で 2 年間、育児休業給付金を受けることができます。

保育園に入りにくい

現状

保育園への入園申請では、保育の必要性が点数で算定され、点数の高い順に優先的に入園できる仕組みになっています。この算定基準は自治体により異なりますが、多くの場合、在宅勤務者は減点されます。

また、仕事が決まっていない場合にも減点があります。出産後仕事を休んでいた場合、過去数カ月の収入実績がないと、労働のために保育が必要であると認められない可能性があるため、注意が必要です。

自宅で働いていても働くために保育が必要なのは同じなのに、不公平な制度だと思います。このため、待機児童が多く発生している地域では、希望するタイミングでの入園が難しいことがあります。

対策

一般的な保活と同様です。
・人気の高い保育園を避ける
・なるべく点を稼ぐ努力をする
・1 才児は待機が多いので、0 才児の 4 月入園を目指す
などです。早生まれ(1 月~3 月生まれ)は 0 才児の 4 月入園が難しいので不利になります。

自宅以外で事務所を借り、勤務している形態にする方法も考えられます。

学童保育を利用できない

現状

小学校低学年の間はまだまだ目を離せませんが、学童保育(または学童クラブ、放課後クラブ)は日中親が不在の家庭を対象としており、在宅勤務者は対象外となります(地域によりルールは異なる可能性があります)。

対策

我が家には未就学児しかいないためまだ真剣に検討していませんが、仕事を減らすか、民間の事業者を探すか、習い事に通わせるなどの対策を考えています。自宅以外で事務所を借り、勤務している形態にする方法も考えられます。

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