新型コロナによる小学校休業等対応支援金を申請したが対象外だった話 | 翻訳メシ
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新型コロナによる小学校休業等対応支援金を申請したが対象外だった話

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翻訳と育児

新型コロナでの小学校等の休校に伴って子供の面倒をみるために仕事を休んだ場合はフリーランスでも日額4,100円または7,500円を受け取れるという、小学校休業等対応支援金。私も小学校休校の影響で仕事を減らして休みを入れたりしていたので、当然対象になるだろうと思い、学校再開後に申請してみましたが、無情にも申請書類はすべて返送されてしまいました。

申請書類の作成時にも、もしかしたら対象外かも、と心配になったものの、住民票などの面倒な書類もすべて用意した後だったのでダメ元で提出してみましたが、やはり条件は甘くなかったのです。

というのも、この制度では、臨時休校等の前に契約した仕事を取り止めた場合にしか対象にならないようなのです。何が問題かと思うかもしれませんが、次のようなケースは補償の対象にはならないのです。

  • 短期で仕事を請け負う人が休校措置後に新規の仕事を断ったり減らしたりした場合
  • 取引先に迷惑をかけないよう、納期を守るために夜を徹して仕事を終わらせた場合

私のように普段毎日のように受けていた仕事を大幅に減らしたとしても、事前の長期契約でなければ補償はまったく受け取れません。フリーランスの翻訳作業は納期まで1日~数週間程度ということが多いので、対象外になる翻訳者は少なくないのではないでしょうか。

一日単位の仕事を減らして完全に休まなかった場合にも、補償は受けられないように思えます。事前の契約が必要なので、第二次補正予算で支援の対象期間が長くなろうが、まったく意味がありません。

このことは、厚生労働省によるQ&A(PDF) p.19にも示されています。

Q: なぜ、臨時休業等の開始日より前に、業務委託契約等を締結していなければならないのでしょうか。臨時休業等の開始日より後でもよいのではないでしょうか。

A: この支援金は、すでに業務委託契約等に基づき予定されていた日時に小学校等の臨時休業等に伴い働くことができなくなった場合に支給するものです。
臨時休業等の開始日以降に契約を締結する場合は、臨時休業等を前提に、子どもの世話を行う必要がある日時を保護者が考慮した上で、契約を締結できる状況にあったと考えられることから、支援の対象とはしていません。

急な子供の世話で働けなくなって収入が減る点は同じなのに、短期契約者などが対象外になるなんて、意味が分かりません。

また、「業務の場所を指定されていること」という条件も、翻訳案件では指定されないことが多いため、翻訳者にとって不利なだけです(同Q&Aによると、自宅でも「対象となる場合があります」とのこと)。

記入方法の説明資料には、契約書がない場合は「業務遂行日が推定できる過去2カ月分の契約書等の写し」でもよいと書いてあったので、日常的に業務を受けていることがわかればよいのかとも解釈したのですが、申請書類が返ってきたことから、そういう問題ではないようです。

フリーランスに補償をするのが制度的に難しいことはわかります。しかし、制度が曖昧なために期待をさせておいて裏切られるのでは、正直がっかりです。この申請や確認のために費やした時間と費用はすべて無駄になってしまいました。この記事を書いている時点でヒマそうですが、悔しい思いをする人が一人でも減ることを、あわよくば制度が改善されることを願います。

事前の契約や業務遂行場所という条件がなくなり、休業中の子供の世話をするために仕事を断ったり減らしたりした場合も対象にしてもらえればよいのですが。。

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